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会則改定のご案内

2017.04.01
会員の皆様へ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
また日頃より、ベイリズムをご愛顧賜りまして誠にありがとうございます。
この度日本フィットネス産業協会から発信の「会員契約適正化指針」の内容をもとに、
よりお客様が快適にご利用頂けるよう会則の適正化を図ることに致しました。
改定箇所につきましては下記内容をご確認ください。 


 

【会則】新旧対照表(平成2941日改定)

(下線部/変更・新設)

現行会則

新会則

5条(会員資格条件)

(1)     会員は、本クラブの趣旨に賛同し、本会則・会社が別途定めた細則及びその他の運営規則を遵守することに同意し自己の健康管理能力を有する16歳以上の個人の方(未成年者については親権者の同意を必要とするものとします。この場合は、親権者は会則に基づく責任を本人と連携して負うものとします。)で、次の各号のすべてに該当し、かつ会社が審査の上承認した方とします。

    心臓病・高血圧症・皮膚病・伝染病及びこれに類する疾患のない方。

(但し、会社が別途承認した場合を除きます)

    医者から運動を禁止されてない方。

    刺青をしていない方。(但し、会社が別途定める基準に準じて認めた場合は除きます。)

    暴力団等の反社会的団体に関与してない方。

    過去に本クラブを除名となっていない方。

    その他会社が会員として不適当と認める事由のない方。

(2)     会社はその自由な裁量により入会申し込みを承認または承認しないことができ、その理由を示す必要はないものとします。

 

5条(会員資格条件)

(1)     会員は、本クラブの趣旨に賛同し、本会則・会社が別途定めた細則及びその他の運営規則を遵守することに同意し自己の健康管理能力を有する16歳以上の個人の方(未成年者については親権者の同意を必要とするものとします。この場合は、親権者は会則に基づく責任を本人と連携して負うものとします。)で、次の各号のすべてに該当し、かつ会社が審査の上承認した方とします。

    医者から運動を禁止されてない方。

    他人に感染するおそれのある疾患(感染症、感染性皮膚病等)に罹患していない方。

    入会の際、氏名、生年月日、住所等が記載された本人確認書類を提示できる日本国籍を有する方。または、在留カード、特別永住者証明書を提示できる外国籍を有する方。

    暴力団等の反社会的団体に関与してない方。

    薬物依存等による障害を有していない方。

    過去に本クラブ及び他社クラブを除名となっていない方。

    過去に本クラブ及び他社クラブに会員として在籍して、会費等を滞納していない方。

    次のいずれかに該当し、本クラブが別途定める審査において入会資格が認められ、入会条件に同意した方。

・刺青(ファッションタトゥー)をしている方

・身体的障害、傷病、高齢等により施設を一人で利用できない方

・妊娠中の方

・上記の他、会社が条件付きでの入会を求める方

    その他会社が会員として不適当と認める事由のない方。

(2)     会社はその自由な裁量により入会申し込みを承認または承認しないことができ、その理由を示す必要はないものとします。

8条(会費)

(1)     会員種類別の会費の金額、会費支払期間、納入期日、納入方法は会社が別に定めるものとします。

(2)     会員は、利用の有無にかかわらず、前項の会費を支払わなければなりません。(滞納分については未払い料金と判断し、請求させていただきます。)

(3)     納入済の会費は、本会則に定める場合を除き、いかなる場合においても返還いたしません。

8条(会費)

(1)     会員種類別の会費の金額、会費支払期間、納入期日、納入方法は会社が別に定めるものとします。

(2)     会員は、利用の有無にかかわらず、前項の会費を支払わなければなりません。(滞納分については未払い料金と判断し、請求させていただきます。)

(3)     納入済の会費は、第16条、第25条の事由による解除の場合を除き、契約残期間に対応した会費を返還するものとします。

新設

9条(利用料)

会員種別によっては、前条の会費とは別途、利用料その他レンタル回数券等有料サービスの代金の支払いが必要な場合があります。入会のご案内を十分ご理解の上でお申し込みください。

新設

10条(手数料)

入会、休会及び会員種別の変更等会社が別途定める事務手続きについては、事務手数料が発生します。

新設

13条(休会・復会)

(1)     会員が休会を希望する場合は、休会希望月の前月末日までに、本クラブに対し、会社指定の様式の届出書にて申し出るものとします。この場合会員は会費等について未納分がある場合にはこれを完納し、本クラブが別に定める費用を休会費とし支払うことにより休会できるものとします。

(2)     休会は1ヶ月以上6ヶ月以内とし、予め休会期間を設定します。休会期間の設定は月単位とし、月途中での休会は受け付けられません。

(3)     休会期間中であっても、本人の本クラブに対する申し出により随時復会することができます。この場合復会月より所定の月会費をいただきます。

(4)     休会期間を延長する際は、終了月末日までに再度休会手続するものとします。

(5)     前項の届出がない場合には、休会期間満了の翌日から復会したものとします。(電話その他の方法による休会期間延長の申し出は、受け付けられません)

新設

14条(会員外利用者)

会社は、特に必要と認めた場合に限り、会員以外の方に本クラブを利用させることができます。(以下会員外利用者という)この場合別途定めた施設利用料金をお支払いいただきます。会員外利用者についても会員と同様に本会則が適用されます。

11条(退会)

会員が退会を希望する場合は、退会希望月の前月末日までに、本クラブに対し会社指定の様式の届出書で申し出るものとし、会費などの未納分がある場合にはこれを完納し、退会希望月の末日に退会するものとします。(電話その他の方法による申し出は、受け付けられません)。尚、納入済の入会金及び会費の取扱いについては、第7条第2項及び第8条第3項に定める通りとします。

15条(退会)

(1)     会員が契約期間満了による退会、または契約期間途中の退会を希望する場合は、退会を希望する月の10日までに、本クラブに対し会社指定の様式の届出書にて申し出るものとし、会費などの未納分がある場合にはこれを完納するものとします。(電話その他の方法による申し出は、受け付けられません)。但し、転勤・転居・怪我・病気等、会社が止むを得ない事情があると認めた場合に限り、申し出期間経過後であっても別途定める手数料を支払うことで退会手続きを申し受けます。

(2)     会員は、退会届を提出した当月の会費を支払うものとし、翌月以降の会費は免除されるものとします。

(3)     会社は、長期契約に基づいた納入済の会費がある場合は、別途定める算定式に基づき、契約残期間に対応した会費は返還するものとします。この場合、会社は別途定める手数料を徴収できるものとします。

 

18条(禁止事項)

会員は次の各号に掲げる各行為を行ってはなりません。

    他の会員に迷惑になる行為。

    無許可での施設内における物品の売買等の営業行為及び団体加入等の勧誘(営利・非営利を問いません)行為。

    施設内への危険物の持ち込み。

    係員への業務を妨げる行為。

    その他会社が別に定める禁止行為。

22条(禁止事項)

会員は次の各号に掲げる各行為を行ってはなりません。

    本クラブの許可なく館内で撮影を行うこと。

    本クラブの施設内において物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為、勧誘行為、金銭の賃貸借、政治活動、署名活動を行うこと。

    他の会員やスタッフを誹謗中傷すること。

    他の会員やスタッフに対する暴力行為、迷惑行為や威嚇行為。

    他の会員やスタッフに恐怖を感じさせる行為。

    他の会員やスタッフに対する待ち伏せ、尾行等不快感を与える行為。

    スタッフの業務を妨げる行為。

    他の会員の利用を妨げる行為。

    痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等公序良俗に反する行為。

    クラブの施設、器具、備品の損壊(落書き等を含むがこれに限らない)、持ち出しをすること。

    動物等生き物を館内に持ち込むこと。

    館内での喫煙。

    酒気を帯びての利用。

    その他本クラブが会員としてふさわしくないと認める行為。

21(施設の閉鎖、利用制限)

(1)     天災地変、気象現象、施設の改造・補修・点検、行政指導その他やむを得ない事由により通常の営業が不可能又は困難になったと会社が判断した場合は、会社は全部又は一部を閉鎖し、又はその利用範囲若しくは利用時間を制限することができます。

(2)     経営上の事情により営業の継続が困難と判断した場合には、会社は本クラブ若しくは施設の全部又は一部の運営を廃止することがあります。

(3)     施設の一部が閉鎖または運営が廃止された場合、会社はその旨を会員に通知し、当該店舗に所属する会員を近隣の本クラブの店舗の所属に変更することができるものとします。

25(施設の閉鎖、利用制限)

(1)     天災地変、気象現象、施設の改造・補修・点検、行政指導その他やむを得ない事由により通常の営業が不可能又は困難になったと会社が判断した場合は、会社は全部又は一部を閉鎖し、又はその利用範囲若しくは利用時間を制限することができます。

(2)     経営上の事情により営業の継続が困難と判断した場合には、会社は本クラブ若しくは施設の全部又は一部の運営を廃止することがあります。

(3)     施設の一部が閉鎖または運営が廃止された場合、会社はその旨を会員に通知し、当該店舗に所属する会員を近隣の本クラブの店舗の所属に変更することができるものとします。

(4)     前項の変更を希望しない会員に対しては、施設の一部閉鎖または運営の廃止日をもって退会したものとします。

23条(盗難)

会員が本クラブ及び提携クラブの利用に際して生じた盗難については、会社は一切損害賠償・補償等の責を負いません。また、本クラブに設置されているロッカー等についても会社自身の責任と負担により、これを使用するものとし、会社は、収納物の盗難・毀物その他について一切の損害賠償・補償等の責を負いません。

27条(盗難)

会員が本クラブ及び提携クラブの利用に際して生じた盗難については、会社は一切損害賠償・補償等の責を負いません。また、本クラブに設置されているロッカー等についても会員自身の責任と負担により、これを使用するものとし、会社は、収納物の盗難・毀物その他について損害賠償・補償等の責を負いません。尚、会社の故意又は重過失がある場合はこの限りではありません。

24条(紛失物・忘れ物・放置物)

(1)     会員が本クラブの利用に際して生じた紛失については、会社は一切損害賠償補償等の責を負いません。

 

(2)     本クラブに届けられた忘れ物及び放置物については、会社は当該忘れ物又は放置物について記載した書面を本クラブ内に閲覧に供してから原則1ヶ月保管した後、処分して差支えないものとし、一切損害賠償・補償等の責を負いません。

28条(紛失物・忘れ物・放置物)

(1)     会員が本クラブの利用に際して生じた紛失については、会社は損害賠償補償等の責を負いません。尚、会社の故意又は重過失がある場合はこの限りではありません。

(2)     会社は、本クラブに届けられた忘れ物及び放置物については、当該忘れ物又は放置物について記載した書面を本クラブ内に閲覧に供してから原則として1ヶ月保管した後、処分します。

 

26条(会費その他の変更)

会社は、本クラブの運営上必要と判断した場合又は経済情勢等の変動に応じて、第4条第2項乃至第4項により定めた事項及び会費、入会金、利用料、諸手続費用その他の費用を変更(新設・廃止を含みます。)することができるものとします。この場合には、会社は変更の内容を変更の効力が生ずる日の1ヵ月前までに会員に通知します。

30条(会費その他の変更)

会社は、本クラブの運営上必要と判断した場合又は経済情勢等の変動に応じて、第4条第2項乃至第4項により定めた事項及び会費、入会金、利用料、諸手続費用その他の費用を変更(新設・廃止を含みます。)することができるものとします。この場合には、会社は変更の内容を変更の効力が生ずる日の1ヵ月前までに会員に告知します。

27条(通知の方法)

(1)     本会則に定める通知は、館内掲示、会員への書面の郵送又はその双方の方法によりこれを行います。

(2)     前項において、会員へ書面を郵送する場合には、会社は、会員が会社に届け出た住所又は連絡先・氏名宛に発送することにより、当該通知を完了したものとします。

31条(告知の方法)

前条に定める告知は、館内掲示、ホームページへの掲示又はその双方の方法によりこれを行います。

30条(効力発生日)

本会則は2,00811日より適用します。

34条(効力発生日)

本会則は201741日より適用します。


以上